上宮津地域会議規約

上宮津地域会議規約

(目 的)

第1条  この会は上宮津の住民が将来に亘って健康で安心して暮らせる活力ある住みよい地域社会を築くために、地域活性化の企画立案ならびに施策の推進を図ることを目的とする。

(名 称)

第2条  この会の名称は、上宮津地域会議とする。

 

(事務所)

第3条  本会の事務所を上宮津地区公民館内に置く。

 

(活 動)

第4条  本会は地域振興に関わる事業及び活動を行う。

 

(組 織)

第5条 本会は、次の各団体とそれぞれの団体から選任をうけた代表委員をもって組

織する。    

        1.小田、喜多、今福、天神、鳥が尾、松縄手自治会

        2.上宮津財産区管理会

        3.合同会社大江山スキー観光

        4.上宮津21夢会議

        5.宮津市社会福祉協議会上宮津支会

        6.上宮津民生児童委員

        7.千歳会

        8.今福福寿会

        9.上官津地区公民館

        10.上宮津農業会議

        11.サロン・ド・カミヤヅ

        12.上宮津地区体育協会

        13.上宮津有償運送運営協議会 

        14.合同会社カミヤヅラボ 

    また、必要に応じてアドバイザー(学識経験者等)を置くことが出来る。

(役 員)

第6条   この会に次の役員をおく。

1.会長 1

2.副会長 3名以内

3.事務局長 1名          

4.会計 1

5.幹事若干名

6.会計監査 2名

 

(役員選挙)

第7条   役員の選任は次のとおりとする

l.会長は、上宮津自治連合会会長をあてる。

2.副会長は、代表委員の互選とする。

3.事務局長および会計は、地域住民の中から会長が委嘱する。

4.幹事は、代表委員の互選とする。

5.会計監査は、地域住民の有識者の中から会長が委嘱する。

 

(役員任期)

第8条 役貝の任期は次のとおりとする。

1.役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

2.欠員補充により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。

 

(役員任務)

第9条  役員の任務は次のとおりとする。

1.会長は会務を統括する。

2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代行する。

3.事務局長は、この会の事務を統括する。

4.会計はこの会の経理事務を担当する。

5.幹事は会務を審議、事業に参画する。

6.会計監査は、経理の監査を行う。

 

(顧問)

第10条  この会は、顧問を置くことが出来る。

     顧問は、上宮津地域会議の会長経験者の中から会長が委嘱する。 

 

(部会・委員会)

第11条  この会は、必要に応じて部会および委員会を設けることが出来る。

部会および委員会の設置と構成は、幹事会で決定する。

 

(会 議) 

第12条  会議は、総会、幹事会とする。

 1.総会は、役員、代表委員および部会員で構成し、年1回開催、

事業計画、予算決算、規約の改廃その他会長が必要と認めた事項

を審議する。  

2.幹事会は、会長、副会長、事務局長、会計、幹事で構成し、事業計画、予算決算等必要に応じ審議する。

3.緊急時の場合、新規事業について幹事会で審査決定を行うことが出来るものとする。その場合、決定事項について全委員に速やかに報告する。

4.本会の決議は出席会員の3分の2以上とする。

 

(会計年度)

第13条  本会の会計年度は4月1日に始まり翌年の331日に終わる。

 

(経 費) 

第14条  本会の経費は負担金、交付金、寄付金、その他の収入をもって充てる。

 

附則  本規約は平成22622日より施行する。

附則  本規約は平成2941日より施行する。

附則  本規約は令和4222日より施行する。